日本財団 図書館


 

ニ.固定の電子距離環を用いて距離の測定を行う装置以外の距離測定装置を備える場合にあっては、当該装置は、物標の距離を、使用中の距離レンジの6パーセント又は120メートルのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができものであること。
六 ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下であること。
七 前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。
八 表示面の周辺部に表示された物標の方位を2度以下の誤差で測定することができるものであること。
九 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。
十 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。
十一 前項第一号から第十三号まで、第十七号、第二十号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十一号に掲げる要件
(注)前項第一号から第十三号まで、第十七号、第二十号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十一号
(1) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(2) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(3) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(4) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(5) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(6) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION